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決闘罪とLINEのギャップは大きい

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去年11月、福岡市でけんかをした中学生らを警察は「決闘容疑」で書類送検したということです。
決闘の連絡には「LINE」が使われていました。

決闘容疑で書類送検されたのは、中学校3年生の少年13人でした。
6人対6人で、1対1の決闘をしたらしいです。1人が立会人だったもよう。


「30~40人でまわりを囲んでいて、その中で1対1のけんかをしていた。取り巻きはやじを飛ばしていた。やれ!やれ!とか」(公園管理事務所の人の話)

少年達は、高校の体験入学会で一緒になった際、ささいなことからもめごとになりました。
その後、LINEで連絡を取って決闘の日時や場所などを決めていたということです。この決闘で1人が小指の骨を折る重傷、11人が軽傷を負いました。

決闘罪とは
 「決闘罪ニ関スル件」は、決闘を取り締まることを内容とした法律で、明治22年(1889年)12月30日に布告された。ちなみに、帝国憲法の施行日(明治23年11月3日)よりも前の法律であるため、このときはまだ帝国議会は存在していない。さらに、それ以降120年以上経った現在まで一度も改正を受けていない稀有な存在である。(単に忘れられてただけかもしれんが。)


 明治維新から20年を経過する世の中にあっても、旧態依然の「果し合い」の風習が抜けておらず、公然と決闘を申し込んだり、決闘を賞賛したりする風潮が市井に少なからずあった。こういうことは近代国家建設の途上、秩序維持の面で弊害になりかねず、またお手本としている西洋にも似たような風習があったことから、いろいろやべぇということで、刑法とは別に特別法を作って取り締まることになったようだ。
明治時代の制定以来、実務上はほとんど適用の機会がなく、昭和後期・平成初期までこの法律は「過去の遺物」となっていたが、少年や少女による果たし合い、いわゆる「タイマン」が本法の決闘に該当するとの判断がなされて以降は事態が急変した。
これにより、例えば暴行罪や傷害罪での立件が困難であるような事件を摘発又は解決する道を開く法として、その価値を見出されることとなった。検察庁の統計によると、同庁の決闘罪の受理人員数は2005年には34名を数えている。適用の多寡が各都道府県警察により異なること、また珍しい罪名であり適用される事例も少数であることから、この法律を適用して立件されたというだけでマスコミが取り上げることもある。

明治時代の法律が「タイマン」でよみがえるとは。
LINEで連絡を取り合ったこととのギャップがなんだか奇妙な感覚です。

最近、ヤンキー漫画に5〜6人ずつグループの代表が出てタイマンするものを見かける。
漫画の影響で起きた事件なのか、漫画がヤンキー界の状況を汲み取っているのかどちらだろう。


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タグ:Line 決闘罪
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